第2章 領地の保護

第2条 領地の保護

  1. 各国家の領地は完全に保護され、無断侵入・破壊を禁止する。
  2. 領地の境界は明確に表示しなければならない。
  3. 領地内の建築物・農場・動物は「民間施設」として保護される。

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